SSブログ

ペットボトルのお茶は選挙違反? [気になるニュース]

総選挙、真っ最中ですね。

仕事場の近所に、候補者の事務所があります。
先日、前を通りかかったら、町内の人が、中で、
お茶を飲んでいました。

ペットボトルと白い紙コップ。

やっぱり今は、急須でお茶を入れるという形は、
なくなったんだな、でもペットボトルじかのみではなく、
コップには移すんだなと思って、新宿の取引先へ。

途中の大通りに、別の立候補者の事務所が。(選挙区も異なる)
こちらは、
かなり大きな事務所。
窓は大きく、入り口ドアは、自動ドアで、
それもガラスなので、かなり開放的で中が丸見えです。

ふと中を見ると、なぜかやはりペットボトルを、
紙コップにうつして飲んでいます。

これが選挙の時のやり方なのかなと思いながら、
取引先に急ぎました。

仕事後、知り合いの人に、このお茶の件を話したら、
次のようなことを教えてくれました。

選挙事務所に有権者がきて、お茶を急須に入れて、
ふるまうことは、大丈夫だが、ペットボトルのお茶を
そのまま出すのは、ダメなのだとか。
しかし、ペットボトルから移して出すのはいいと。

公職選挙法139条に、飲食物の提供をしてはいけない
と規定されているようです。

一応の線引きが示されているとのこと。

「飲食物とは、何ら加工しなくてもそのまま飲食に供し得るもの」
許されるのは「湯茶」と
「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」
(運動員へのお弁当はOK)

○お茶、茶菓子は、許される。
○コーヒー、紅茶はダメ。
 それらはまだ一般にお金を出す飲み物とされるから。
 (この辺りは、解釈がわかれて、
 インスタント、ティーバッグのものを出している所もあるよう)
○茶菓子は、せんべい、まんじゅうなど。
 お茶うけの漬け物もOK。
 みかん、りんご程度の果物はOK。
 ケーキ、チョコレートなどは、茶菓子とは言えないので、出せない。
○お弁当はもちろん、サンドイッチ、おにぎり、みそ汁などもダメ。

東京都選挙管理委員会
《選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )》
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
《◯飲食物の提供
 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
 ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
 また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 》

栃木県高根沢町
《「陣中見舞い」について》

《1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、
年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
 ただし、選挙運動に関するものとして、
飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止
されていますので、注意してください。
 ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。
 ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子
 (せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
 なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。》

うーん。
ネット選挙も含め、公職選挙法も考えた方がいいですね。

2021年10月19日、追記
選挙の頃となるとこのエントリーにアクセスが集まります。
高知市、
《政治家からの質問 選挙期間中,選挙事務所で湯茶とせんべい,饅頭を提供したいと考えているが,季節柄暑いし手間も掛かるので,お茶のペットボトルを冷やして出したいと考えているが,どうか。
A. ご回答内容
選挙運動に関する飲食物は,湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて,禁止されています。持ち帰りができるお茶のペットボトルや缶は,この湯茶にはあたりませんので注意が必要です。》
まだペットボトルのままお茶を提供することは、
公職選挙法違反になるようです。

追記、2022年4月16日、
(2023年4月9日確認したらリンク切れ)
山口県周南市のパンフレット「選挙運動・政治活動Q&A」 《ペットボトルのお茶については、「湯茶」の類に当たり、提供することはできる。》 http://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/54806.pdf

追記 2023年3月28日
〇選挙の時期になると、このエントリーにアクセスを
 多くいただきます。
 今、ちょうど、統一地方選挙なんですね。

2023年4月9日 追記、
和歌山市選挙管理委員会、
《選挙運動・政治活動Q&A 集 》
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/389/qa.202003.pdf
《【Q3】選挙人が、陣中見舞いとして酒1升を贈ることはできるか。
またペットボトルのお茶1箱を贈ることはどう》
《ペットボトルのお茶については、「湯茶」の類に当たり、提供することはできる。》
とあります。


nice!(2)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:ニュース

nice! 2

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました