ペットボトルのお茶は選挙違反? [気になるニュース]
総選挙、真っ最中ですね。
仕事場の近所に、候補者の事務所があります。
先日、前を通りかかったら、町内の人が、中で、
お茶を飲んでいました。
ペットボトルと白い紙コップ。
やっぱり今は、急須でお茶を入れるという形は、
なくなったんだな、でもペットボトルじかのみではなく、
コップには移すんだなと思って、新宿の取引先へ。
途中の大通りに、別の立候補者の事務所が。(選挙区も異なる)
こちらは、
かなり大きな事務所。
窓は大きく、入り口ドアは、自動ドアで、
それもガラスなので、かなり開放的で中が丸見えです。
ふと中を見ると、なぜかやはりペットボトルを、
紙コップにうつして飲んでいます。
これが選挙の時のやり方なのかなと思いながら、
取引先に急ぎました。
仕事後、知り合いの人に、このお茶の件を話したら、
次のようなことを教えてくれました。
選挙事務所に有権者がきて、お茶を急須に入れて、
ふるまうことは、大丈夫だが、ペットボトルのお茶を
そのまま出すのは、ダメなのだとか。
しかし、ペットボトルから移して出すのはいいと。
公職選挙法139条に、飲食物の提供をしてはいけない
と規定されているようです。
一応の線引きが示されているとのこと。
「飲食物とは、何ら加工しなくてもそのまま飲食に供し得るもの」
許されるのは「湯茶」と
「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」
(運動員へのお弁当はOK)
○お茶、茶菓子は、許される。
○コーヒー、紅茶はダメ。
それらはまだ一般にお金を出す飲み物とされるから。
(この辺りは、解釈がわかれて、
インスタント、ティーバッグのものを出している所もあるよう)
○茶菓子は、せんべい、まんじゅうなど。
お茶うけの漬け物もOK。
みかん、りんご程度の果物はOK。
ケーキ、チョコレートなどは、茶菓子とは言えないので、出せない。
○お弁当はもちろん、サンドイッチ、おにぎり、みそ汁などもダメ。
東京都選挙管理委員会
《選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )》
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
《◯飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 》
栃木県高根沢町
《「陣中見舞い」について》
《1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、
年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、
飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止
されていますので、注意してください。
ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子
(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。》
うーん。
ネット選挙も含め、公職選挙法も考えた方がいいですね。
2021年10月19日、追記
選挙の頃となるとこのエントリーにアクセスが集まります。
高知市、
《政治家からの質問 選挙期間中,選挙事務所で湯茶とせんべい,饅頭を提供したいと考えているが,季節柄暑いし手間も掛かるので,お茶のペットボトルを冷やして出したいと考えているが,どうか。
A. ご回答内容
選挙運動に関する飲食物は,湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて,禁止されています。持ち帰りができるお茶のペットボトルや缶は,この湯茶にはあたりませんので注意が必要です。》
まだペットボトルのままお茶を提供することは、
公職選挙法違反になるようです。
追記、2022年4月16日、
(2023年4月9日確認したらリンク切れ)
山口県周南市のパンフレット「選挙運動・政治活動Q&A」
《ペットボトルのお茶については、「湯茶」の類に当たり、提供することはできる。》
http://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/54806.pdf
追記 2023年3月28日
〇選挙の時期になると、このエントリーにアクセスを
多くいただきます。
今、ちょうど、統一地方選挙なんですね。
2023年4月9日 追記、
和歌山市選挙管理委員会、
《選挙運動・政治活動Q&A 集 》
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/389/qa.202003.pdf
《【Q3】選挙人が、陣中見舞いとして酒1升を贈ることはできるか。
またペットボトルのお茶1箱を贈ることはどう》
《ペットボトルのお茶については、「湯茶」の類に当たり、提供することはできる。》
とあります。
仕事場の近所に、候補者の事務所があります。
先日、前を通りかかったら、町内の人が、中で、
お茶を飲んでいました。
ペットボトルと白い紙コップ。
やっぱり今は、急須でお茶を入れるという形は、
なくなったんだな、でもペットボトルじかのみではなく、
コップには移すんだなと思って、新宿の取引先へ。
途中の大通りに、別の立候補者の事務所が。(選挙区も異なる)
こちらは、
かなり大きな事務所。
窓は大きく、入り口ドアは、自動ドアで、
それもガラスなので、かなり開放的で中が丸見えです。
ふと中を見ると、なぜかやはりペットボトルを、
紙コップにうつして飲んでいます。
これが選挙の時のやり方なのかなと思いながら、
取引先に急ぎました。
仕事後、知り合いの人に、このお茶の件を話したら、
次のようなことを教えてくれました。
選挙事務所に有権者がきて、お茶を急須に入れて、
ふるまうことは、大丈夫だが、ペットボトルのお茶を
そのまま出すのは、ダメなのだとか。
しかし、ペットボトルから移して出すのはいいと。
公職選挙法139条に、飲食物の提供をしてはいけない
と規定されているようです。
一応の線引きが示されているとのこと。
「飲食物とは、何ら加工しなくてもそのまま飲食に供し得るもの」
許されるのは「湯茶」と
「湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子」
(運動員へのお弁当はOK)
○お茶、茶菓子は、許される。
○コーヒー、紅茶はダメ。
それらはまだ一般にお金を出す飲み物とされるから。
(この辺りは、解釈がわかれて、
インスタント、ティーバッグのものを出している所もあるよう)
○茶菓子は、せんべい、まんじゅうなど。
お茶うけの漬け物もOK。
みかん、りんご程度の果物はOK。
ケーキ、チョコレートなどは、茶菓子とは言えないので、出せない。
○お弁当はもちろん、サンドイッチ、おにぎり、みそ汁などもダメ。
東京都選挙管理委員会
《選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )》
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
《◯飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 》
栃木県高根沢町
《「陣中見舞い」について》
《1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、
年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
ただし、選挙運動に関するものとして、
飲食物(料理、弁当、サンドイッチ、お酒、ビール、ジュースなど)を提供することは禁止
されていますので、注意してください。
ですから、選挙事務所開きにお酒やビールを提供することも違反になります。
ただし、湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子
(せんべい、まんじゅう、みかん、りんご程度の果物など)は提供することができます。
なお、企業・労働組合などの団体は、候補者に対して寄附をすることができません。》
うーん。
ネット選挙も含め、公職選挙法も考えた方がいいですね。
2021年10月19日、追記
選挙の頃となるとこのエントリーにアクセスが集まります。
高知市、
《政治家からの質問 選挙期間中,選挙事務所で湯茶とせんべい,饅頭を提供したいと考えているが,季節柄暑いし手間も掛かるので,お茶のペットボトルを冷やして出したいと考えているが,どうか。
A. ご回答内容
選挙運動に関する飲食物は,湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて,禁止されています。持ち帰りができるお茶のペットボトルや缶は,この湯茶にはあたりませんので注意が必要です。》
まだペットボトルのままお茶を提供することは、
公職選挙法違反になるようです。
追記、2022年4月16日、
(2023年4月9日確認したらリンク切れ)
追記 2023年3月28日
〇選挙の時期になると、このエントリーにアクセスを
多くいただきます。
今、ちょうど、統一地方選挙なんですね。
2023年4月9日 追記、
和歌山市選挙管理委員会、
《選挙運動・政治活動Q&A 集 》
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/389/qa.202003.pdf
《【Q3】選挙人が、陣中見舞いとして酒1升を贈ることはできるか。
またペットボトルのお茶1箱を贈ることはどう》
《ペットボトルのお茶については、「湯茶」の類に当たり、提供することはできる。》
とあります。
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