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アメリカのディズニー、従業員に「あごひげ」を許可。口ひげは以前からOK。 [気になるニュース]

以前、どなたかに、教えてもらったのが、
「落語家にひげの人はいない」でした。

言われてみれば、確かによく知っている落語家さんに、
ひげの人はいないですね。

落語家は、おばあさん、娘さんなど女性を演じることも
あるだけに、ひげはそぐわないのだとか。

東京ディズニーランドでも、そういえば、ひげをはやしている
キャストには、出会ったことがないのですが、やはり規則が
あったよう。

ウォルト・ディズニーは2012年2月3日、従業員にこれまで禁じていた、「あごひげ」を認めるとの新方針を発表したようです。

さらに、お客さんと直接接触しない従業員に対しては、
カジュアルフライデー、すなわち金曜日に限りカジュアルな
服装でもよいと認めたとのこと。

なおすでに、ディズニーでは、2000年に、口ひげは解禁。
2010年には、女性のスカートとストッキングの
同時着用の規定を廃止していたそうです。

しかし、直接、お客さんに接する従業員については、
厳しい服装、身なりの規定があり、
人に見える入れ墨(タトゥー)、ボディーピアスなどは禁止されているとのこと。

夢の世界ディズニーランド。
その雰囲気を守るための細かな規定は、
企業価値の維持のためにも必要なんでしょうね。

日本では、昔、タクシー運転手のひげが問題となった、
タクシー運転手ヒゲ訴訟がありました。

「口ヒゲを剃れ」と命令され運転手が拒否したところ、
解雇されたので、訴訟を起こしたものです。
その訴訟は、和解で、和解金、退職金の支払いで解決したようです。

今だと、どうなんでしょうね?

接客業、ホテルなんかでは、ひげの人は見たことないなー。
子どもたちに接する教育現場では?

大学の先生ではいたなー。
けれど、小中高ではいなかった気持ちが。
ただ、小学校の校長室に飾られてあった歴代の
校長先生の写真の中には、立派な口ひげをたくわえていた方も。

法律的にいえば、男性がヒゲを生やす行為は、
憲法13条の幸福追求権の一環として保障され、自由。

一方で、会社などが、服装規定を設けることが。
そこにヒゲ不可とあれば、上の幸福追求権と衝突することになります。

最近の方向では、たんにヒゲならばダメは厳しすぎで、
見苦しくないヒゲの場合はダメと限定的に規定を
解釈するのが、司法の判断のようです。

つまりヒゲの自由、働く人の幸福追求権を広く認める傾向です。

世間の意識がかわれば、ヒゲ、ピアス、金髪も、
当たり前の時代になるのかなー?

ひげをはやし、ピアスをした、金髪の警察官。
これは、まだまだ難しそうですね。
刑事さんの中にはいそうかも。



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