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「合法的に毎月200万円以上、儲ける方法を教えます」という怪しいブログを見てみたら…。

インターネットで、いろいろなサイトを見たり、
Gmailをチェックして、広告を見ていると、
「ほったらかして毎月100万円」とか、
「仕組みを作れば、あなたも金持ちに」なんて
売り文句をよく見かけます。

ここ最近、目に留まったのが、
「合法的に大金持ちになる方法」。

眉につばつけながら、

見てみると、どうやら、現在の政権が勧めようとする
子ども手当を利用するもののようです。

ここに要約してその方法を書いてみましょう。

1,貧しい国に行き、孤児を養子縁組する。
  1人2人でなく、100人くらい。

2,あなたが住んでいる自治体に届け出ましょう。
  子ども手当26000円×100=260万円(毎月)支給。

3,100人の孤児に子ども手当の中から送金。
  (一人3000円として100人で30万円)

4,260万-30万=230万円残る。

本当にこんなことができるのでしょうか?

子ども手当法案は、日本国籍を持っている必要はないよう。
つまり手当をもらう本人が日本に住んでいればよく、
日本国籍は不要。(住民票があればよい)

さらに子どもは、日本に住んでいる必要はありません。
つまり海外にいても大丈夫。

また手当をもらうのに、年収制限もありません。
つまりどんなにお金持ちでももらえることになっています。

子ども手当法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16902013.htm

《支給要件)

第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。ただし、第二号に該当する者にあっては、当該子どもについて第一号に該当する者であって日本国内に住所を有するものがいない場合に限る。

 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母

 二 子どもの父又は母以外の者であって、当該子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの

2 前項第一号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。》

子ども手当
中学生以下に月額2万6000円支給。(対象家庭は9月末までに自治体に申請が必要。
認められれば4月に遡って支給される。児童手当をもらっている家庭は新たな申請不要)
2010年度:現行の児童手当(5000円か1万円)を含め1人あたり計1万3000円。
年額15万6千円。        
2011年度から2万6000円。年額31万2千円。
(満額支給の場合の財源は、5兆6000億円必要)

子どもは、血のつながった実子だけでなく、「養子」でも可能。
法律的に養子は、実子と同じ扱いを受けます。
子どもは、住所の要件がないため、日本国外にいても、支給される。

日本人が、海外で養子をもらって…という方法はなかなか厳しそう。

けれど外国人が、母国にこのしてきた子ども(養子も含む)についてはOKのよう。

2010年3月10日、中日新聞。
《こども手当、正しく支給される? 外国人の海外の子も対象
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010031002000126.html

《外国人の親が日本に住んでいれば海外に住む子どもの分も
月額2万6000円が支給される仕組みだ。》

《支給窓口となる自治体は仕組みを悪用した
不正受給が横行しかねない懸念を抱いている。》

《法案は親について「日本国内に住所を有するときに支給する」とだけ規定。
このため、日本への留学生や数年だけ滞在する外国人研修生でも、
母国にいる子どもの人数分だけ手当を受給できる。》

児童手当の場合も、国籍条項はないが、所得制限がある。
また児童手当も子どもがどこに住んでいてもよく、子ども手当も同様。
(額がすくなく、小学生に限定)

申請の時に必要なのは、
《外国在住の子どもがいる場合、公的機関が発行した書類や、
子どもへの送金記録など》。

親が日本人 国内に在住     子ども  国内で生活     ○
                          国外で生活     ○  ?
         (親が日本国籍の場合、子どもも国内にいる必要ありとの情報あり)
        国外に在住     子ども  どこにいようと    × 

親が外国人 国内に在住    子ども  国内で生活      ○
                         国外で生活       ○

日本に親が住民票を持っていれば、海外に子どもがいても支給される。
日本人でも親が海外にいれば、子どもがどこにいようと受け取れない。

(15歳以下の子どもがいる家庭の所得税の扶養控除は、
2011年11月に廃止される)

《外国人への子ども手当、23年度分で見直し検討、鳩山首相
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100310/plc1003101106005-n1.htm


2010年3月12日、47News
《子ども手当、衆院厚労委で可決 法案修正、公・共も賛成》
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010031201000391.html

《外国人の子どもに対する子ども手当の支給について
「大きな金額になるので要件確認を厳格化したい」と述べ、
法案成立後に、要件確認に関する通知を出すことを明らかにした。


大丈夫でしょうかね。現場は混乱するのでは?

○修正案では、《福祉施設入所中の児童について、
 手当支給を検討することなどを法案付則に明記》

法案は10年度限定となった模様。


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