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国会議員の候補者の職歴、学歴、個人情報は、どこまで公開するべきか? [気になるニュース]

民主党の女性新人議員の方の過去が大きな騒ぎとなっています。

ここで、問題は、選挙にあたって、有権者は、
候補者の情報をどこまで知る必要があるか?
逆に候補者は、どこまで情報を公開する必要があるか
についてです。(公職選挙法の規定は後述)

一般的な企業に就職する場合は、
おおむね履歴書を提出し、
それをもとに試験、面接を受け、
合格すれば、試用期間を経て、
問題がなければ、職に就きますね。

試用期間、もしくは正規採用後、
履歴書の記載と異なる事実が発覚すれば、

程度にもよりますが、最悪、就職の取り消しもあり得ます。

その履歴書に書く項目は、どんなものでしょうか?

名前、性別、生年月日は、日本では当然。
しかし例えば、アメリカでは、性別、生年月日は、
年齢、性別による差別を防ぐため、書くことを許されていません。
(ちなみに日本だと貼付が当たり前の写真も、不要です)

学歴も書きますね。
通常は小中高、さらに大学(大学院)に行っていれば、
大学名と学部学科を記します。
さらに詳しく専攻などを書く場合もありますね。

二部(夜間)、通信制の場合にどうするのかについては、
大学また受け入れる会社によって違うようです。

卒業証書に、記されている通りに書けば、問題はないよう。
また就職エントリーシートに該当の項目があれば、
それをマークすれば良いみたいですね。

中退、除籍の場合も、正直に書く方がよさそうです。
なお中退は、所定手続きをとって、大学に認められて
いる必要があり、そうでないと中退と書けません。
(職歴でもそうだが、書かない場合、空白期間が出て、
それを面接で聞かれる可能性が高い)

職歴。
すでに社会人として職歴がある場合、
どこまで書けばいいのでしょうか?

以前、聞いた所によれば、(学校を卒業して)
その会社を受けるまでの、
「すべて」について、会社名、入社時期、
退社時期、退社理由などを
書いておくということ。

アドバイスでは、「すべて」でしたね。
もちろん無職の時期もあるでしょうから、
それについては、仕方がありません。

アルバイト歴は、原則的には、
書く必要はないとのことでした。
これから受けようとする会社と
同じ業種、職種の場合は、
書いておく場合が多いようです。

では、職についていた
(雇用関係がない自営、フリーの立場も含む)
にも関わらず、それを記していない場合は?

正直に職歴を記す場合、それらを書かないとなると、
その期間があいてしまいます。(空白期間)

となると、面接などで尋ねられる可能性が
非常に高いですね。
問われた際に、「働いていませんでした」とか、
「○○で働いていました」とか、
無職、別の会社などと職歴を語るのは、
経歴詐称になるので、避けた方がよさそうです。

賞罰について。
賞は、置いておいて、罰の方は犯罪歴ですね。
ある場合は、書いておかないと、
経歴詐称になりますね。

趣味、資格、志望動機については省略。

昔は、家族構成を書いていましたが、
最近は、ないようですね。

議員の場合、独身か、既婚か、
離婚歴はあるのか、子どもはいるのかなどが
興味の対象となりますが、
選挙時に明らかにすべきかと言えば、
これらの情報は、政治家の資質、
政治的な考え方、政治活動とは関係なく、
積極的にあかす必要はないでしょうね。

一般の企業に就職する場合と、
税金により歳費ほかがまかなわれ、
法律を作る立場、権力をふるう可能性のある
国会議員の場合とでは、重みは違います。

後者の方が、より厳格な記述、情報の開示が求められるでしょう。

だからといって、巷間伝えられている履歴をすべて
明らかにすべきだったとは思えません。

ポルノ女優である経歴をあかし、
見事、国会議員となったイタリアのチチョリーナのように、
選挙にのぞめば、あっぱれだとは思いますが。

「なぜ隠していたのか」
との記者の質問に対しての
答えは無かったようです。

「公表する必要を感じなかったから」
と答えればよかったのではと思いますが、
納得しない方もいらっしゃるかもしれませんね。

(ある雑誌に名前、年齢などを偽って登場していることが
本当だとすれば、非常にグレイで筆者もひっかかりますが)

さて、民主党の新人議員の方は、一連の職歴に関し、
《「厳しい経済状況の中で、生きるためにいろんなことに挑戦した」》
と釈明されたようです。

生活のために云々との言い訳は、本当なんでしょうか?

人それぞれ、経済状況や苦しさのとらえ方は違うので、
一概には言えませんが、あくまで伝えられている情報によれば、
決して、彼女が「厳しい」と言える状況にあった
とは筆者には、感じられません。

言い訳として使わないほうがよいと思うのですけれど。
(嫌な言い方だが、本人より周囲が「○○さんは、当時、経済的に
大変だった」と言った方が、世間の同情は集めやすく、
戦術としては上策と思う)

国会議員として当選したからには、ご自身がおっしゃっているように
社会的弱者の視点に立った仕事をして、
国民(選挙区の有権者)の負託に応えてもらいたいものです。

選挙に関する法律で、経歴などに関しては、
どう規定されているのでしょうか?

公職選挙法の経歴等に関する条文。

《(虚偽事項の公表罪)
第235条
 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは
公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党
その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、
その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人
若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を
公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。》

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html#1000000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

西日本新聞の解説。
《公職選挙法の虚偽事項公表罪》
http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/1515/

三木秀夫弁護士の《ニュース六法》
古賀議員経歴詐称問題(2004年01月27日) 公職選挙法の虚偽事項公表罪
http://www5b.biglobe.ne.jp/~mikihide/page219.html#lcn160

これまで伝えられた範囲の職歴の秘匿だけでは、
公選法235条1項違反で当選無効を問うのは、
なかなか厳しそうですね。


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職務経歴書の書き方

とても魅力的な記事でした。
また遊びにきます。
ありがとうございます。
by 職務経歴書の書き方 (2010-10-11 01:51) 

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