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ジャニーズの俳優・山下智久さんが携帯電話持ち去り、器物損壊容疑で書類送検。窃盗罪じゃないの? [気になるニュース]

ジャニーズの俳優山下智久さんが、
器物損壊容疑で書類送検されたそうです。

2014年6月、六本木の路上である男性と口論となり、
その様子を男性の連れである女性が、携帯電話で撮影。
山下さんはその携帯電話を持ち去りました。

女性が携帯電話を使用不能にされた
と管轄の麻布書に被害届を出したとのこと。

携帯電話は、すでに警視庁に届けられ、
持ち主の女性に返却されているそうです。
また両者の間ではすでに示談が成立しているため、
起訴はされない見通しであると伝えられています。

携帯電話を持ち去る行為が「器物損壊罪」にあたるのか
と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実際に 携帯電話は「破損」されてはいなかったようですが、
器物損壊罪の「損壊」とは、広くそのモノの効用を失わせる行為を
言いますので、今回のケースのように、持ち去り、携帯電話を
使えなくしたという行為は、損壊にあたると考えられています。

〇「損壊」 よくあげられる例 
 物理的に壊した場合のみならず、
 心理的に使えなくした行為も含む。
 例としてあげられるのは、食器に放尿する行為。
 
〇携帯電話を持ち去る行為は、窃盗では?

 窃盗罪が成立するためには、「窃取」行為に加え、
 故意と「不法領得の意思」が必要。(通説・判例)

 「窃取」とは占有者の意思に反して財物の占有を取得すること。
 「不法領得の意思」とは、権利者を排除し、他人の物を自己の
 所有物のように振る舞い、その経済的用法に従い利用又は
 処分する意思とされる。
 この有無により、使用窃盗、毀棄罪(器物損壊罪)と区別される。

 今回のケースは、この「不法領得の意思」がないとして、
 窃盗罪ではなく、器物損壊罪として処理されたと思われる。

以下では、いじめに伴う、いやがらせで物を隠す行為が
何罪にあたるかについても書かれています。

いやがらせで物を隠したり、どこかに持って行けば、
器物損壊罪にあたる可能性があると記されています。

《毀棄罪 -いじめと犯罪の境界はどこか》
http://president.jp/articles/-/7021




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コメント 1

nikitoki

報道で伝えられるところによれば、板倉宏日大名誉教授は、今回のケースは、窃盗、または強盗が適当ではないかとおっしゃっているようです。

by nikitoki (2014-10-22 12:57) 

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