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新幹線の中に刃物を持った外国人。果物ナイフ? 過剰反応、それとも。

2018年9月9日、走行中の東京発博多行き
山陽新幹線のぞみ19号で、刃物を持った
外国人の男性観光客がいるのが見つかり、
北九州市の小倉駅に停車しました。

通報を受けた警察官が、
男性を降車させ、任意同行。

乗客にけがはなかったようです。
この男性は指定席の12号車に
同行の女性と一緒に。

車内販売員が、男性が刃物を
手にしているのを目撃し、
車掌らが監視していたとのこと。

この男性はなぜ刃物をもっていたのか。

「旅先で使うために持っていた。
ナイフが汚れていたので洗いたかった」とのこと

なお、警察は同行していた女性からも
事情を聞いた上で、刃物が銃刀法や
軽犯罪法の違反には当たらない
と判断したそうです。

うーん。

実際に現物を見ていないので
なんとも判断しづらいのですが、
男性のいう通り、果物ナイフとして
持っていたのではないでしょうか。

果物ナイフ。
個人的に昔は、長距離の移動の
乗り物に乗るとき、
よく持っていきました。

あなたはどうですか。

もちろん果物の皮をむいたり、
切ったりという目的です。

現在、例えば果物ナイフは
機内には持ち込めません。

JAL
《カッターや果物ナイフなどの刃物類は機内に持ち込めますか?》
《持ち込めません。ただしおあずけいただくことは可能です。
刃物類の機内へのお持込は法律違反となり、50万円以下の罰金となります。 》
http://faq.jal.co.jp/app/answers/detail/a_id/18575

ナイフであれば、金属でもセラミックであれ、
機内持ち込みは禁止です。

機外旅行に行き始めた頃、
もちろん911よりずいぶん前ですが、
新聞切り抜き用のハサミ、カッターナイフ、
さらに果物用の小さなナイフなどは、
持ち込むことが出来ました。

銃刀法では刃渡り6センチ以上の場合はNG。
それ以下の場合でも、正当な理由がなければ、
軽犯罪法に触れる可能性が。

警視庁、刃物について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

最近、一部で話題になったのは、
刃渡り10センチの果物ナイフを
持っていた男性が有罪になった事件です。

刃渡り10センチなので銃刀法の範囲ですね。
そこでその所持に《業務その他正当な理由》が
あるかどうかが争点です。

どういう判決が出たか。

岡山・倉敷簡易裁判所は、この男性に、
銃刀法違反で有罪判決を言い渡したのです。

そもそもどんな状況で
被告がこのナイフを持っていたのか。

この男性が使う自動車内に置かれた
カバンの中にこのナイフはあったのです。

それは夕食などの際にネギなどを
刻むために持っていたのでした。

それで有罪。
うーん。

なおこの被告は控訴しています。

以下はこの事件の詳しい内容。
担当した弁護士の話が掲載されています。

《果物ナイフを所持して「銃刀法違反」で有罪に 
弁護人は「正当な理由に該当する」と反論
2018年6月26日 7時31分 弁護士ドットコム》
http://news.livedoor.com/article/detail/14919648/

という訳で、私的な乗り物内でさえ有罪とすれば、
公共交通機関の新幹線で、果物ナイフを持ち歩くのは、
より摘発されるおそれがありますね。

昔は新幹線、特急の電車内で
リンゴ、なしなどの皮をむき、
切って食べたりなどは当たり前の風景でしたが……。

時代は変わってしまったのでしょうか。

メーカーの立場から注意。
富士カトラリー、
《銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)と包丁について》
https://www.fuji-cut.co.jp/store/about-law/

銃刀法違反の例が数多く出ています。
職質などで摘発された場合、どうなるのか、
いわゆる相場がわかります。

横浜パートナー法律事務所、《銃刀法違反》
https://keijibengo.com/firearms_swords

こうした事例を見たり読んだりすると、
現在ではバッグにはもちろん、
自動車の中にもカッターや果物ナイフを
持ち歩くのは、避けた方がよさそうです。





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