「あずきバー」は井村屋の商品。商標登録を裁判所が認める。え、今さら? [気になるニュース]
「あずきバー」と言えば、井村屋。
井村屋と言えば、「あずきバー」ですよね。
このブログでもたびたび登場しています。
ネットでニュースの見出しを見て、驚きました。
なんのことがわからなかったからです。
見出しは、
《「あずきバー」商標認める 井村屋の登録、知財高裁》。
(こちらは産経新聞だったよう。他の新聞も同様な見出し)
井村屋は、
棒アイス「あずきバー」の商標登録を、2010年、特許庁に申請。
ところが、特許庁は、2012年6月に審決を出し、
その申請を認めなかったんですね。
なぜ?
他の会社でも「アイスバー」という名称が使われていて識別できない
というのが、認めない大きな理由だったようです。
一方、井村屋側は、それを不服とし、
特許庁の審決の取り消しを求め、訴えました。
そして、2013年1月24日、知財高裁で、商標登録できる
との判決をもらったのです。
高裁は、井村屋の「あずきバー」が1972年から販売を始め、
2010年度には20億5800万本も、
全国の小売り店で売られていることを重視。
「あずきバー」という名称自体は、「あずき」と「バー」との
組み合わせは、「特段の独創性は認められない」としたものの、
「井村屋の商品を指すものとして、一般的に認識されており、
商標登録の要件を満たしている」と判断したのですね。
○商標法では、
「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」
と規定されている。
一方で、
「商品名でその製造・販売者の商品だと認識できれば登録できる」との規定あり。
今回の知財高裁の判決は、後者の規定を適用。
いやしかし、それにしても、
1972年に販売を開始して、
(毎日新聞では1973年に販売開始としています。
井村屋グループのサイトだと、昭和48年1973年、
《30円あずきバー発売》とありますので、
こっちが正しい?)
http://www.imuraya-group.com/outline/history.html
商標登録申請をしたのが、2010年。
販売開始当時は、知名度がないとして
認められないかもしれなかったにしても、
申請が遅すぎるような気もします。
○井村屋の最近のニュース
井村屋グループは「アンナミラーズ(アンミラ)」を運営する外食事業を再構築。
国内でただ一店だけになったウィング高輪店を、6月にも改装。
店内にオーブンを設置。パイが焼き上がるのを見られるようにする。
持ち帰りを重視し、現在、90席ある客席数は減らす。
また1月18日には、中国、転身にパイの持ち帰り店をオープン。
さらに、国内での出店も再開する予定。
○ゆであずき販売50周年でキャンペーン
http://imuraya-cp.jp/
○2012年10月、5年5カ月持ち、保存食品、非常食としてヒット中の「えいようかん」。
《井村屋史上初 「えいようかん」 が
2012年度 グッドデザイン賞を受賞しました》
http://www.imuraya.co.jp/outline/news/detail/details34.html
井村屋
http://www.imuraya.co.jp/
最近、各社が自社商品のレシピ本を出していますが、
井村屋も出しています。
《甘さほっこり、からだにやさしい 井村屋さんのあずき日和》(Amazon)
○あずきの日
毎月1日。井村屋グループ株式会社が制定。
あずきやあずき製品をPRする。
古くは毎月1日にあずきを食べる習慣があったことに由来
○あずきバーの日 7月1日。
《7月1日は、井村屋あずきバーの日》
http://www.imuraya.co.jp/news/detail/detail080620.html
関連エントリー
《井村屋が、糖分と塩分が一本でとれる「スポーツようかん」を3月26日、発売。》
《あずきバー、あんまんの井村屋が5年6ヶ月長期保存可能な「えいようかん」を商品化。非常食に。》
《「あずきバー」の井村屋、アメリカに進出。2013年にも現地生産。 》
《売れ過ぎて、あずきバー大増産のため設備一新。大丈夫か、井村屋。やわらか仕立てのあずきバー。》
《井村屋「チョコがけ小倉アイスバー」は結構、いやかなりいける。》
井村屋と言えば、「あずきバー」ですよね。
このブログでもたびたび登場しています。
ネットでニュースの見出しを見て、驚きました。
なんのことがわからなかったからです。
見出しは、
《「あずきバー」商標認める 井村屋の登録、知財高裁》。
(こちらは産経新聞だったよう。他の新聞も同様な見出し)
井村屋は、
棒アイス「あずきバー」の商標登録を、2010年、特許庁に申請。
ところが、特許庁は、2012年6月に審決を出し、
その申請を認めなかったんですね。
なぜ?
他の会社でも「アイスバー」という名称が使われていて識別できない
というのが、認めない大きな理由だったようです。
一方、井村屋側は、それを不服とし、
特許庁の審決の取り消しを求め、訴えました。
そして、2013年1月24日、知財高裁で、商標登録できる
との判決をもらったのです。
高裁は、井村屋の「あずきバー」が1972年から販売を始め、
2010年度には20億5800万本も、
全国の小売り店で売られていることを重視。
「あずきバー」という名称自体は、「あずき」と「バー」との
組み合わせは、「特段の独創性は認められない」としたものの、
「井村屋の商品を指すものとして、一般的に認識されており、
商標登録の要件を満たしている」と判断したのですね。
○商標法では、
「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」
と規定されている。
一方で、
「商品名でその製造・販売者の商品だと認識できれば登録できる」との規定あり。
今回の知財高裁の判決は、後者の規定を適用。
いやしかし、それにしても、
1972年に販売を開始して、
(毎日新聞では1973年に販売開始としています。
井村屋グループのサイトだと、昭和48年1973年、
《30円あずきバー発売》とありますので、
こっちが正しい?)
http://www.imuraya-group.com/outline/history.html
商標登録申請をしたのが、2010年。
販売開始当時は、知名度がないとして
認められないかもしれなかったにしても、
申請が遅すぎるような気もします。
○井村屋の最近のニュース
井村屋グループは「アンナミラーズ(アンミラ)」を運営する外食事業を再構築。
国内でただ一店だけになったウィング高輪店を、6月にも改装。
店内にオーブンを設置。パイが焼き上がるのを見られるようにする。
持ち帰りを重視し、現在、90席ある客席数は減らす。
また1月18日には、中国、転身にパイの持ち帰り店をオープン。
さらに、国内での出店も再開する予定。
○ゆであずき販売50周年でキャンペーン
http://imuraya-cp.jp/
○2012年10月、5年5カ月持ち、保存食品、非常食としてヒット中の「えいようかん」。
《井村屋史上初 「えいようかん」 が
2012年度 グッドデザイン賞を受賞しました》
http://www.imuraya.co.jp/outline/news/detail/details34.html
井村屋
http://www.imuraya.co.jp/
最近、各社が自社商品のレシピ本を出していますが、
井村屋も出しています。
《甘さほっこり、からだにやさしい 井村屋さんのあずき日和》(Amazon)
○あずきの日
毎月1日。井村屋グループ株式会社が制定。
あずきやあずき製品をPRする。
古くは毎月1日にあずきを食べる習慣があったことに由来
○あずきバーの日 7月1日。
《7月1日は、井村屋あずきバーの日》
http://www.imuraya.co.jp/news/detail/detail080620.html
関連エントリー
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《あずきバー、あんまんの井村屋が5年6ヶ月長期保存可能な「えいようかん」を商品化。非常食に。》
《「あずきバー」の井村屋、アメリカに進出。2013年にも現地生産。 》
《売れ過ぎて、あずきバー大増産のため設備一新。大丈夫か、井村屋。やわらか仕立てのあずきバー。》
《井村屋「チョコがけ小倉アイスバー」は結構、いやかなりいける。》
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