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「あずきバー」は井村屋の商品。商標登録を裁判所が認める。え、今さら? [気になるニュース]

「あずきバー」と言えば、井村屋。
井村屋と言えば、「あずきバー」ですよね。

このブログでもたびたび登場しています。

ネットでニュースの見出しを見て、驚きました。
なんのことがわからなかったからです。

見出しは、
《「あずきバー」商標認める 井村屋の登録、知財高裁》。
(こちらは産経新聞だったよう。他の新聞も同様な見出し)

井村屋は、
棒アイス「あずきバー」の商標登録を、2010年、特許庁に申請。

ところが、特許庁は、2012年6月に審決を出し、
その申請を認めなかったんですね。

なぜ?

他の会社でも「アイスバー」という名称が使われていて識別できない
というのが、認めない大きな理由だったようです。

一方、井村屋側は、それを不服とし、
特許庁の審決の取り消しを求め、訴えました。
そして、2013年1月24日、知財高裁で、商標登録できる
との判決をもらったのです。

高裁は、井村屋の「あずきバー」が1972年から販売を始め、
2010年度には20億5800万本も、
全国の小売り店で売られていることを重視。

「あずきバー」という名称自体は、「あずき」と「バー」との
組み合わせは、「特段の独創性は認められない」としたものの、
「井村屋の商品を指すものとして、一般的に認識されており、
商標登録の要件を満たしている」と判断したのですね。

○商標法では、
 「品質、原材料、形状を普通に表示しただけの商標は登録できない」
 と規定されている。
 一方で、
 「商品名でその製造・販売者の商品だと認識できれば登録できる」との規定あり。
 今回の知財高裁の判決は、後者の規定を適用。

いやしかし、それにしても、
1972年に販売を開始して、
(毎日新聞では1973年に販売開始としています。
井村屋グループのサイトだと、昭和48年1973年、
《30円あずきバー発売》とありますので、
 こっちが正しい?)
http://www.imuraya-group.com/outline/history.html
商標登録申請をしたのが、2010年。
販売開始当時は、知名度がないとして
認められないかもしれなかったにしても、
申請が遅すぎるような気もします。

○井村屋の最近のニュース
 井村屋グループは「アンナミラーズ(アンミラ)」を運営する外食事業を再構築。
 国内でただ一店だけになったウィング高輪店を、6月にも改装。
 店内にオーブンを設置。パイが焼き上がるのを見られるようにする。
 持ち帰りを重視し、現在、90席ある客席数は減らす。
 また1月18日には、中国、転身にパイの持ち帰り店をオープン。

 さらに、国内での出店も再開する予定。

○ゆであずき販売50周年でキャンペーン
http://imuraya-cp.jp/

○2012年10月、5年5カ月持ち、保存食品、非常食としてヒット中の「えいようかん」。
《井村屋史上初 「えいようかん」 が
2012年度 グッドデザイン賞を受賞しました》
http://www.imuraya.co.jp/outline/news/detail/details34.html

井村屋
http://www.imuraya.co.jp/

最近、各社が自社商品のレシピ本を出していますが、
井村屋も出しています。

甘さほっこり、からだにやさしい 井村屋さんのあずき日和》(Amazon)


○あずきの日
 毎月1日。井村屋グループ株式会社が制定。
  あずきやあずき製品をPRする。
 古くは毎月1日にあずきを食べる習慣があったことに由来
○あずきバーの日 7月1日。
 《7月1日は、井村屋あずきバーの日》
http://www.imuraya.co.jp/news/detail/detail080620.html

関連エントリー
井村屋が、糖分と塩分が一本でとれる「スポーツようかん」を3月26日、発売。
あずきバー、あんまんの井村屋が5年6ヶ月長期保存可能な「えいようかん」を商品化。非常食に。
「あずきバー」の井村屋、アメリカに進出。2013年にも現地生産。 
売れ過ぎて、あずきバー大増産のため設備一新。大丈夫か、井村屋。やわらか仕立てのあずきバー。
井村屋「チョコがけ小倉アイスバー」は結構、いやかなりいける。



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